裁判もいとわず
言い分が対立したら、リングに上がろう
代休はとったが休日出勤手当はもらっていない(前項参照)、残業手当も未払いだ、など、会社に「貸し」があって、なおかつ請求しているのに、会社が支払いを拒否している場合はどうするかだ。
取り立てのフローは、次の順番になる。
1.労基署に連絡して、指導してもらう。
しかし、たとえば、会社があの日の残業は業務命令ではなく、キミのボランテイア精神からのものだった、などと主張すると、話は一挙にもつれてしまう。
そこで、
2.思いきって、裁判という手を打ってみよう。
「裁判」とは、えらく大袈裟な、とビビる必要はまったくない。
会社にいくら「貸し」があるかによって、訴える裁判所が違ってきて、140万円以内なら簡易裁判所でいい。
本気の気持ちが伝われば勝ちだ
裁判を起こすには、訴状を提出することからはじまるが、賃金の未払い事件は、本を見ればなんとかなる。
それに、無料の市民法律相談などもお気軽に利用すればいい。
裁判は時間がかかって、というが、キミのようなシンプルな事件は、裁判官から必ず「和解」を持ちかけられる。
挑戦状(訴状)を叩きつけた。
ゴングが鳴って、勢いよく、リングに上がった。
と、いきなリレフリー(裁判官)が笛を吹き、「話し合いでどうや」という状況だ。
話を聞いて、ソンな取引きでなければ、応じればいい。
ハイ、これにて、 一件落着。
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