有給休暇の買い上げは要求できる?
年体の時効は、2年間
賃金は、2年間請求しないと、時効になる。
退職金は5年だ。
つまり、会社に未払いの賃金を支払ってもらいたくても請求できなくなる。
これは、年休も同じで、2年間使わなければ、―― つまり、休まなければ――キミの年休は、消えてなくなるということ。
有給だから、お金が消えてなくなることに等しい。
辞めることが決まっていれば、この問題は、なんとかしたい、と思うのは、人情だろう。
キミの性格から、前項で扱ったように退職前にまとめて全部年休をとることができなければ、買い上げてもらうことはできないか、と考えても無理はない。
退職時の買い上げはOKだ
一般論をいうと、労使双方で、買い上げに合意していても、「年体の買い上げ」は違法になり、ダメなのだ。
なぜなら、年休の目的は、疲労、ストレスを解消するために設けられていて、実際に休まなければ、この目的に反することになるからだ。
ただし、例外が3つある。
1.退職するとき
たとえば、あと5日で退職というとき、まだ30日も年休が残っている場合、25日分を買い上げてもらうことは、キミと会社との交渉しだいだ。
2.法律で決められた以上の年休
3.時効で消滅した分
買い上げは義務ではないから、強制はムリ。
土俵際での、キミの交渉力が決め手だ。
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