国民年金保険料を払わないと、こんな悲劇があるかも
事故にあっても、障害年金がでない
国民年金の「障害」基礎年金は、保険料を加入期間の3分の2以上支払っているか、初診日の前々月から1年間、滞納がない、ということが、絶対条件だ。
ここで、AとBという2人の脱サラ男を紹介しよう。
2人は元同僚で、共同経営者だ。
2人は、事業に目鼻がついたある日、ドライブに出た。
そこで、事故にあい、生涯、車椅子の生活を余儀なくさせられることになる。
年金はどうなったか。
Aは、国民年金から障害基礎年金をもらえたが、Bは、まったく年金がもらえなかった。
この差は、なにゆえに生じたのか?
年金は、老後にもらうだけではないぞ
Aは、脱サラ後、苦しい生活のなかから、国民年金の保険料を払い続けた。
一方、Bは、年金の将来などアテにできない、と考え、保険料は長い間、滞納していた。
平成21年度の障害基礎年金は、1級99万100円。2級79万2100円。
A、Bともにまだ若い。
かりに、Aが2級の障害年金を30年もらうとすると、総額2300万円を超える。
一方、Bの障害年金はゼロ。
だから、もし、保険料が払えなくなったら、前項にある「免除申請」にトライしよう。
免除を受けると、老齢基礎年金の場合は減額されるが、障害基礎年金なら全額もらえる。
また、免除期間の保険料は、Ю年以内なら、わずかの利子を払えば、後から納付できる。
そうすれば、減額された年金額は、通常の額に戻る
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