常用就職支援手当
支給残日数1日でもOK
再就職手当の受給条件には、支給残日数の規定があるので、受給できない人がいる。
一方、常用就職支度手当は、支給残日数が1日だけでも残っていればもらえる。
ただし、次のような条件がある。
A 45歳以上で援助計画の対象者であること。
対象者とはリストラ等で離職する人で、企業は援助計画書をハローワークに提出しなけばならない
B 年長フリーター層(25〜39歳)
同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことがない人(平成24年3月末まで)
自分で探した仕事はダメ
上記のA、Bに該当する人が、次の条件をすべてクリアしていれば、受給できる。
1.支給残日数があること
2.ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したこと
3.待期や給付制限が終了していること
4.再就職手当が受給できない
5.1年以上の雇用が確実に見込まれる
6.退職前の事業主に雇用されたものでないこと
7.過去3年以内に再就職手当、常用就職支度手当を受けていないこと
8.雇用保険に加入すること
この条件の中で、要注意は2。
自分で見つけた職に就くと、受給できない。
請求手続きは、再就職した日の翌日から1か月以内に「申請書」を提出する。
支給額は下記を。
1.支給残日数45日未満・・・基本手当日額×45日×0.4
2.支給残日数45〜 89日・・・基本手当日額×支給残日数×0.4
3.支給残日数90日以上・・・基本手当日額×90日×0.4
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