失業保険,60日延長
給付が60日延長になる
求人情勢の厳しさを反映して、給付日数が60日分延長される法改正(平成21年3月)がおこなわれた。
ただし、被保険者期間が通算20年以上かつ所定給付日数が270日、または330日の人は、延長日数は30日になる。
適用対象は、ハローワークが特に再就職が困難だと認定した人で、下記の1〜3のいずれかに該当する場合である。
1.倒産。解雇などによる離職者(特定受給用保険資格者)
2.派遣労働者など期間の定めのある労働契約が更新されなかったことによる離職者
3.平成21年3月3.日に基本手当の支給終了日を迎える人から離職日が平成24年3月31日までの人
適用対象者に課せられた3つの条件
これらの対象者は、さらに次の条件をクリアしていなければ、
60日分の延長給付が認められない。
1.離職日において45歳未満の人
2.雇用機会が不足している地域として厚生労働省で指定する地域に居住する人
3.ハローワークで知識、技能、職業経験等の実情を勘案して再就職支援を計画的におこなう必要があると認められた人
なお、熱心な求職活動をおこなっていない次のような人は、60
日分の延長給付がもらえない。
1.求人への応募回数等が少ない人
2.やむを得ない理由がないのに、所定の失業認定日にハローワークに行かなかった人
失業保険と退職メニュー
ページの上へ▲
失業保険と退職トップに戻る
サイトマップ
(C) 失業保険と退職.