自己都合退職なのに3ヶ月の給付制限がつかない
正当な理由がある離職か?
倒産、リストラなど、会社都合で退職した人は、待期が終了すると、ただちに失業保険力もらえる。
一方、自己都合で退職した場合は、失業給付が3か月先に「おあずけ」になる。
あんな会社にいたくない、社長が嫌いだ、などというのは、立派な自己都合退職になる。
しかし、実は、自己都合退職には、もう1種類あって、それは「正当な理由」による自己都合退職と呼ばれる。詳しくは、下記を参照してほしい。
●健康上の理由
体力の不足、病気、ケガなど、医師から離職した方がよい、とアドバイスを受けたような場合
●妊娠。出産。育児など
雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
●親族の死亡。病気・ケガなど、やむをえない家庭の事情
●配偶者または扶養する親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した
●以下のいずれかの理由により、通勤が不可能または困難となり退職し
た
・結婚により引越した
・育児のために保育施設を利用する、または親族などに保育を依頼することになつた
・会社が通勤困難な地へ移転した
・自己の意思に反して、住所または居所の移転を余儀なくされた
・鉄道やバスなどの運輸機関が廃止となった、または運行時間が変更になった
・会社の命令による転勤や出向での象族の別居を回避するため
・配偶者の会社の命令による転勤や出向、または配偶者の再就職に伴う塚族の別居を回避するため
これらの理由に該当する人が退職すると、「特定理由離職者」と呼ばれ、会社都合退職の人と同等の権利がもらえる。
すなわち、3月間の給付制限ナシである。
被保険者期間が6か月〜12か月の人のみ
ただし、この例外が適用されるのは、被保険者期間が6か月以上12
か月未満の人に限られる。
本来、自己都合退職の場合は、被保険者期間が12か月以上なければ、受給資格が得られない。
しかし、上のような、個人的だがやむをえない理由で退職した場合に限り、例外扱いとなるのだ。
たとえば、11か月働いた後、看病のために退職した人に、1円の失業保険も支給されないのは余りに気の毒、と国が配慮したからだ。
自己都合退職では、最低12か月の被保険者期間がなければ、失業保険はもらえない。
しかし、この例外措置によって、6か月以上の被保険者期間があれば、90日分が受給できるようになった。
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