会社都合退職となる理由
会社都合退職の枠が拡がった
2001年の法改正によって、リストラや倒産以外でも「会社都合」退職が認められるようになった。
詳細は、下記を見てもらいたい。
1.採用の際に明示された条件と賃金、労働時間、勤務地、職種などが
いちじるしく違っている。ただし、就職後1年を経過するまでの間に離職した場合に限る。
→持参資料 採用条件がわかる労働契約書、就業規則など
2. 2か月以上連続で賃金の3分の1以上が支払われなかった。
→持参資料 ―労働契約書、就業規則、給与明細など
3.残業手当を除いた賃金が、それまでの85%未満に低下した。ただ
し、低下の事実について予見しえなかつた場合に限る(懲戒、欠勤の場合、60歳以上の定年退職後、再雇用された場合を除く)。
→持参資料……労働契約書、就業規則、賃金規定など
4.離職の直前3か月(賃金締切日が起算日)に連続して各月45時間を超える時間外労働がおこなわれた。
→持参資料……タイムカード、給与明細書など
5.特定の職種で採用されたのに(労働契約上、明示あり)、別の職種
に配転され、賃金が低下し、配転後3か月以内に離職した。
→持参資料………労働契約書、職種転換の辞令など
6.10年以上同じ職種に就いていたのに、十分な教育訓練もなく、配
転させられ、専門の知識または技能を十分に発揮できる機会を失い、新たな職種に適応することが困難なため離職した。
→持参資料… 採用時の労働契約書、酉己置転換の辞令
7.労働契約上、勤務場所が特定されていた場合に、遠隔地(通勤に往
復4時間以上)に転勤を命じられ、離職した。
→持参資料………採用時の労働契約書、転勤の辞令等
8.事業所の縮小、廃止、移転で通勤時間が往復4時間以上になった。
→持参資料 転勤の辞令等
9.家庭的事情(常時本人の介護を必要とする親族の疾病・負傷等の事
情がある場合をいう)を抱える労働者が、遠隔地に転勤を命じられたため離職した。
→持参資料 … 転勤の辞令等
10.有期労働契約が更新されて(1回以上更新されて)、3年以上継続し
て雇用されていた場合に、契約が更新されないことを理由に離職した。
→持参資料― 労働契約書、就業規則、契約更新の通知書など
11.上司、同僚などから故意の排斥、いちじるしい冷遇、嫌がらせを受けたことによって離職した場合。
・特定個人を対象とした配置転換、給与体系等の変更が行なわれた。
→持参資料 配置転換の辞令、就業規則、労働契約書など
・労働者が事業主(または人事担当者)、雇用均等室等にセク八ラ
相談をおこなっていたにもかかわらず、おおむね1か月経過後も事業主が改善措置を講じなかったため、離職した。
→持参資料 特になし
12.人員整理等にともなう退職勧奨に応じた(早期退職優遇制度に応募
した場合を除く)。
→持参資料……特になし
13.希望退職募集(名称を問わず、人員整理を目的とし、離職前1年以
内に措置が導入され、かつ募集期間が3か月以内であること。
→持参資料 希望退職募集要項、応募事実がわかる資料など
14.使用者の責めに帰すべき事由により、休業が連続して3か月以上と
なったことにより離職した場合。
→持参資料……給与明細書など
15.事業所の業務が法令に違反したため離職した場合。
→持参資料 事業主の業務が法令に違反した事実がわかる資料
月45時間以上の残業が3か月続いた場合など、意外な理由でも「会社都合」退職が認められることとなった。
上記をじっくり観察して、該当するものがあれば、会社都合」となる。
会社側が「自己都合」退職だと主張しても、最終的な判断は、ハローワークが法に基づき決定するから心配いらない。
ただ、これらの退職理由には、細かい規定がある。
「賃金がそれまでの85%未満に低下」の場合には、低下から半年以内に離職した場合に限り、会社都合が認められる。
会社都合退職を支える証拠
さらに、ハローワークに「会社都合」を認定してもらうには、キミの言い分を支える証拠が必要になる。
証拠集めは退職後にはできないから、退職を決意したら、どのようなモノが証拠として必要なのか、ハローワークに問い合わせて準備しておく必要がある。
たとえば、残業を材料にする場合には、タイムカードのコピーなど、事実を客観的に裏付ける書類をハローワークに提示しなければならないからだ。
また、ハローワークには独自の裁量権が認められているので、退職前に自分の退職理由が、会社都合」になるかどうか、自分の住所地(勤務地ではない)のハローワークに確認しておこう。
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