労災の保険給付、原則
治療と休業補償は、並行してもらえる
サラリーマンのキミが、仕事中や通勤中に災害に遭えば、労災で面倒をみてもらえる。
たとえば、キミが、営業車を運転中に事故に遭ったとして、どのような給付が受けられるか、順にみていこう。
まず、ケガで入院すると、治療を無料で受けられる。
同時に、会社から給与が出なければ、休業補償として、給与の約8割が支給される。
治療と休業補償は、治るまで続けられる。
会社は辞めても、労災は、どこまでもキミをフォローしてくれるというありがたい姿勢だ。
障害が残れば、年金か一時金
ケガが治ると、治療は打ち切られる。
しかし、障害が残った場合は、その程度によって、年金か一時金が支結される。
1級.7級が年金、8級.14級は一時金となっている。
一時金は文字どおり、もらうと、それでケリがつくため、労災とは縁がきれることになる。
支給額は、「給付基礎日額」の何日分という形になる。
給付基礎日額とは、簡単にいうと、3か月の総賃金(ボーナスは除く)を3か月の総日数で割った平均賃金と考えていい。
キミが会社を辞めても、年金は障害が回復しない限り、打ち切られることはなく、一生もらえる。
また、サラリーマンを続けていて、給与が、いかに高くなったとしても、労災保険は、支給額を削るというようなセコいマネはしないから安心していい。
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