キミの所定給付日数は何日だ?
このテーマの答えは、キミが失業している間に、失業保険の基本手当を何日分、もらえるのか、がわかれば簡単に出せる。
基本手当の支給日数――これを所定給付日数という――は、図表を参照してほしい。
所定給付日数は、退職の理由によって、次の2つに区分されている。
1.自分の意思で離職――自己都合、定年など(一般の離職者)
2.会社の都合などで離職――倒産、解雇、希望退職など(特定受給資格者)たとぇば、34歳のキミが、6年間勤めた会社を希望退職したとする。
給付制限はつかないから、支給の最終日は、最初にハローワークに行った日から数えて1週間(これを待期という)+180日となる。
これで、いつまでもらえるのか、という答えが出た。
退職の翌日から1年が受給期間
自分の都合で辞めていれば、「給付制限」の3か月がっくので、その分、支給が遅れ、支給の終わりも遅れることになる。
ただし、基本手当を消化する期間(受給期間)は、退職の翌日から1年間なので、この期間をオーバーすれば、いくら所定給付日数が残っていても、基本手当の支給は、その時点で打ち切られてしまう。
もっとも、病気やケガなどで、連続して30日以上働けない状態になった場合、受給期間は、その日数分(最長3年間)、延長される。
なお、受給期間の満了日は、説明会で渡される受給資格者証に記載されているから、 一度見ておこう。