求職活動
求職活動は、2回以上がノルマ
失業の認定を受けるには、「求職活動」が不可欠だ。
家でテレビばつかり見ていては、「失業の状態」にあるとはいえない。
新聞、インターネットで求人情報を見たり、友人、親戚などに仕事の紹介を頼んでいる、といったような「受け身の活動」では、求職活動中とは認めてもらえない。
前回の認定日から今回の認定Hまでの28日間に具体的に何をしたか、これが問われる。
さらに、失業認定申告書に、2回以上の求職活動の内容を書かねばならない。
ただし、下記に該当する場合は、求職活動は、1回以上(1回でもOK)であれば足りる。
1.受給資格者が心身障害者等、就職が困難な者
2.最初の認定日における認定対象期間の場合
3.認定対象期間の日数が14日未満の場合
4.巡回職業相談所における失業の認定またIま市町村長の取り次ぎによる失業の認定をおこなう場合
5.求人の応募(応募書類の郵送、筆記試験の受験、面接を含む)をした場合
給付制限中は3回がノルマ
自分の都合で退職すると、3か月間の給付制限が付く。
この3か月の間も、ボンヤリできない。
給付制限が解けたあとの最初の認定日(4か月以上先の第2回目の認定日のこと)までに3回以上、求職活動をおこなっていなければならないからだ。
ただし、左記のようなことに該当していれば、「求職活動」をしたと認められる。
1.求人への応募(応募書類の郵送、受験、面接など)
2.ハローワークがおこなう職業相談、各種講習、セミナーの受講
3.国、民間職業紹介機関、労働者派遣機関がおこなうセミナー等の受講
4.公的機関がおこなう職業相談を受けたこと
5.各種国家試験、検定等の受験
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