遺族基礎年金
父子家庭は、もらえない
国民年金から支給される遺族基礎年金は、実は、誰もがもらえる仕組みにはなっていない。
18歳未満(障害児は20歳未満)の子どもがいる「母子家庭」か、
18歳未満(障害児は20歳未満)の子どもだけの「孤児の家庭」だけ
が、支給の対象になっている。
そして、いちばん下の子どもが18歳(障害児は20歳)になると、受給はそこで打ち切られてしまう。
なお、ここでいう18歳未満という意味は、その年の年度末(3月31日)まで、という決まりだから、たいていの場合、高校卒業までということになる。
確認しておくと、母親が亡くなり、父親と子どもが残された「父子家庭」には、遺族基礎年金は支給されないのだ。
「母子家庭」はもらえて、「父子家庭」はもらえない。
父親は、子どもを誰かに預けて働きに出れば――というのがお国の考えなのだろうか。
保険料の滞納は、危険だ
遺族基礎年金をもらう条件は2つあって、先にあげた@家族の構成と、A保険料を払っているかどうかが問われる。
Aは、死亡する前々月までに3分の1以上滞納していないこと、または、直近の1年間は滞納がないことが、受給の条件になる。
サラリーマンは、厚生年金に加入しているが、同時に、国民年金にも加入(第2号被保険者)している。
2つの保険料は、給与からの天引きなので、滞納の心配はない。
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