育児休業給付金
子育てで休職中は、3割の給付金
子どもが満1歳になるまで、会社を休んで子育てしているヤング・ママには、雇用保険からこれまでの賃金の3割が支払われる。
その受給の条件は次のとおりだ。
1.子どもを養育するために、育児休業している。
2.休む前の2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が、12か月以上ある。
3.職中に賃金の支払いがないか、休む前の賃金の80%未満にダウンした。
4.各月20日以上休んでいること。
ここでのポイントは2.で、最低1年間勤めなければ、受給資格はないことになる。
もうかる計画出産とは、とにかく、1年勤めて、受給資格を得ておくことだ。
そうすれば、給与の3割の給付が、11か月(12か月ではない)はもらえるのだ。
かりに、給与が20万円だと、その3割の6万円が、11か月間もらえる。
そして、うれしいことに、職場復帰しなくても、いったん、いただいた基本給付金は返さなくていいのだ。
平成22年度から5割にアップ
育児体業給付には2種類あって、給与の30%が支給される「基本給付金」と職場復帰から6か月後に20%が支給される「職場復帰給
付金」である。
この給付金は、就労の事実は問われず、退職していなければもらえる。
なお今般、法改正がおこなわれ、平成22年4月以降に育児休業を開始する人については、2つの給付金が統合され、育児休業中に50%
全額が支給されるようになった。
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