年金をもらうためには、●●年以上の支払いが必要
昭和36年以降生まれのキミに
年金はややこしい、という先入観のある人に最初に断っておくが、「ややこしさの元凶」は、法律が改正に次ぐ改正で、経過措置がいっぱいできたためだ。
しかし、キミが昭和36年以降の生まれなら、経過措置とは関係なくなり、「ややこしさ」とは無関係になる。
泣いても笑っても、老齢年金の受給は65歳から。
前置きはここまで。
さて、支払うものを支払って、はじめて見返りが手にできる、という世間ではごく当たり前の考え方は、残念ながら、年金にも当てはまる。
老齢・障害・遺族という年金3セットのいずれの受給条件も、規定以上の保険料を支払っているかどうかがすべて。
ここでは、キミの遠い、遠い先にある「老齢」年金について、そのもらえる条件をチェックしてみよう。
最低25年以上、保険料を支払うこと
老齢厚生年金がもらえるかどうかは、国民年金がもらえるかどうかによる、ということはすでに述べた。
となれば、国民年金がもらえる条件をチェックしなければならない。
基本は最低25年、保険料を支払うことだが、次の3つの期間を合計して25年あれば、国民年金から―― つまり厚生年金からも――年金
はもらえることになっている。
1. 保険料納付済期間
国民年金、厚生年金、共済年金の加入期間
2. 保険料免除期間
年金額としては規定額しか計上されない
3. 合算対象期間(カラ期間ともいう)
年金額としては反映されない
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