退職したら年金の手続きは何をすればいい?
厚生年金から抜けることになる
入社すれば、たとえ試用期間中でもその日から厚生年金に加入し、退職すると、その翌日には厚生年金とは無縁になる。
もし、この先、就職する予定がなければ、国民年金に加入しなければならない。
キミの国民年金の種別は、第2号被保険者から第1号被保険者に変更になり、保険料は自分で支払うことになる。
キミに奥さんがいて、専業主婦だった場合は、第3号からキミと同じ第1号に鞍替えだ。
前は、保険料はいらなかったが、今度は、キッチリ支払わなければ、滞納になる。
厚生年金は、60歳からもらえる
キミの一番の心配は、サラリーマン時代に支払った保険料は、ちゃんと生きているのか、ということだろう。
心配いらない。年をとれば、生きてくるからね。
ただし、国民年金がもらえる資格を得ておくことが、必須条件だ。
その条件をクリアするためには、最低25年、国民年金の保険料を支払わなければならない。
サラリーマン時代の加入期間は、国民年金の第2号被保険者の期間としてカウントされているから、無駄にはなっていない。
通算できるのだ。
昭和28年4月1日以前の生まれであれば、60歳から厚生年金の報酬比例部分が、65歳まで支給される。
65歳になると、国民年金から老齢基礎年金、さらに、厚生年金からは、さっきの報酬比例部分が、老齢厚生年金と名前を変えて支結さ
れる仕組みだ。
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