傷病手当金
給与の約3分の2がもらえる
傷病手当金とは、病気やケガのために、会社を休んで、給与をもらえないときに、健保からでる給付金のことだ。
額は、給与の3分の2。もし、給与が支給されるなら、その差額がもらえる。
たとえば、休んでいるときの給与が10万円、傷病手当金が18
万円であれば、8万円が傷病手当金になる。
もらうための必須条件は、待期が終了していること。
待期とは、3日間、連続して会社を休むことだ。
その3日間には、日曜、休日など、会社が休みの日が混じっていてもいい。
支給開始は、待期の終了後、つまり、会社を休みはじめて4日目からになる。
ここまでの話は、「現役の人」用で、ここでのテーマは、退職した人がどうなるかだ。
それは、次のとおり。
待期が終わってから退職すること
傷病手当金は、現役時代と同じく、退職後ももらうことができるが、そのためには、新たに次の条件が加わる。
1.退職前に継続して1年以上、被保険者期間があること
2.退職前に1日分は受給可能なこと
「受給可能なこと」とは、会社から給与の支給があるので、傷病手当金が支給停止になっている状態をいう。
辞めるなら、早くても5日目だ。3日間の待期終了後、1日分は受給できる状態にして辞めないと、退職後の給付が続かない。
支給期間は、もらいはじめてから1年6か月間。
退職後からではない。
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