お葬式代も健康保険から出る
出産から墓場までの面倒みのよさ
出産すると、健康保険から給付金がもらえることは、すでに紹介した。
今度は、葬儀の話だ。
健保の守備範囲は、病気やケガをしたとき、と思いがちだが、実は「死亡」もOKなのだ。
健保と国保には、次のように死亡に関する給付が、2種類ある。
1.埋葬料
本人(被保険者)が死亡したとき、遺族に支給される。
2.家族埋葬料
家族(被扶養者)が死亡したとき、被保険者に支給される。
なお、この遺族とは、被扶養者である必要はない。
生計の一部を被保険者の収入に頼っていた人であれば、同一世帯や親族でなくても請求できる。
退職後の死亡にも、支給される
被保険者が、退職後に亡くなった場合でも、次の条件のいずれかに当てはまれば、現役中の死亡と同じく、埋葬科が支給される。
1.退職後、3か月以内に亡くなった
2.退職後に、傷病手当金、出産手当金などの給付をもらっているときに亡くなった
3.2.の給付の打ち切り後、3か月以内に亡くなった
退職後にかかった病気やケガが原因で亡くなった場合でも、これらの条件を満たしてさえいれば、埋葬科はもらえる。
もし、これらの給付をもらっていないときは、2年前までの分なら請求できる。
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