年金保険料を払わない方法
滞納はソン、申請免除にトライだ
国民年金は、原則として20歳〜59歳まで加入することになっている。
もし、この40年の間に、失業などで保険料の支払いが難しくなったときは、どうすればいいのだろう?
なにも手を打たず、放っておけば、保険料は未納ということになってしまう。
この状態が続くと、「障害」や「遺族」年金に該当するような、もしものときに、肝心の年金がもらえない、という深刻な事態が発生する危険性がある。
これは、たんなる脅しじゃないよ。
また、遠い将来、老齢年金がもらえない、ということが起きるかもしれない。
なぜなら、どのような給付でも、保険料を規定の年数以上、支払っていること、というごく当たり前の条件があるからだ。
面倒がらず、申請免除に挑戦だ
国民年金には、お金の余裕がなければ、支払いが免除される制度がある。
ただし、黙っていては、免除されない。
市区町村の窓口で手続きしよう。
免除には、所得によって、1.全額、2.4分の3、3.半額、4.4分の1と、「4段階の免除」がある。
4分の1と4分の3免除は、平成18年7月からの実施。
また、平成18年度からは、全額免除の承認を受けている人が翌年度以降も申請をおこなうことをあらかじめ希望する場合は、申請書の記入欄の「はい」に丸をつけること。
これで再申請をおこなわなくても、継続して申請があったものとして、自動的に審査をおこなってくれる。
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