就業手当とは?
パート、契約社員が対象
1年を超えて雇用されることが確実な仕事に就いた人には、「再就職手当」が支給されることは、前項で述べた。
では、再就職手当に該当しない仕事――短期のパートや契約社員として1日4時間以上働く場合はどうなるのだろう。
パートや短期労働の人たちは、平成15年5月にできた「就業手当」がもらえる。
受給の前提は、就職日の前日までに、基本手当の残りが、「3分の1以上」かつ「45日以上」あること。
就業手当をもらうには、右の前提をクリアし、さらに次の条件も全部クリアしている必要がある。
1.離職前の事業主に再び一雇用されたものでないこと
2.待期が終了していること
3.給付制限がある場合、待期満了後、1か月以内は、ハローワークまたは職業紹介事業所の紹介で就業したこと
4.求職の申込みをする前に、就職が内定していたものでないこと
基本手当の30%がもらえる
支給額は「基本手当×0 ・3」。
働いた日ごとに、賃金とは別にもらえる。もらえる日数は、受給期間内にある支給残日数分で、4週間ごとに振り込まれる。
手続きは、失業の認定日(4週間に1回)に、「就業手当支給申請書」に就業の事実を証明できる書面(給与明細など)を添付してハローワークに出頭する。
行けない場合は、郵送(証明書同封)でも受け付けてくれる。
失業保険と退職メニュー
ページの上へ▲
失業保険と退職トップに戻る
サイトマップ
(C) 失業保険と退職.