アルバイトと雇用保険加入
キミは1週間に何時間働いている?
正社員だけが雇用保険に加入していて、パートやアルバイトは、加入していない。
こんな会社は、多くあるに違いない。
キミが、「失業」しているにもかかわらず、失業保険はいらない、というのであれば、余計なお節介はやめておこう。
しかし、「ほしい―」という人には、これから先がとても重要になる。
当たり前だが、失業保険をもらうためには、雇用保険に加入することが前提だ。
その前提条件のほかに、次のような条件がつく。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上あること
2.6か月以上引き続き雇用される見込み力あること
パートで被保険者にならない場合
言い換えれば、1週間の所定労働時間が20時間未満の人は、雇用保険に加入できない。
なお、所定労働時間とは、会社との雇用契約で定められた労働時間をいう。
たとえば、週3日、1日8時間働く雇用契約であれば、1週間の所定労働時間は24時間になる。
この人が、2.の条件をクリアしていれば、会社は雇用保険加入の手続きをしなければ違法になる。
注意してほしいのは、収入はいくら低くても関係ないということ。
これらに当てはまると、キミは、保険料の時効にかからない2年前までさかのぼって加入できる。
残念だが、5年前から働いていても、2年間しか認められない。
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