通勤ルートを外れると、どうなる?
中断・逸脱は、要注意
通勤災害でも、仕事中の災害と同じように給付が受けられることは、すでに述べた。
しかし、通勤ルートの途中で、映画を見たり、居酒屋に寄ったりすると、一体、どうなるのだろう?
これらの行為は、通勤とは関係がないため、通勤ルートを外れたときから、事故が起こっても通勤災害とは無縁になる。
そして、用事(映画、飲酒、デートなど)が終わり、元のルートに戻って、家路に向かっても、もう通勤とはみなされない。
でも、労災は、労働者の味方だから、堅いことばかりは要求されない。柔軟に対応してくれる面もある。
スーパーでの買い物、通院などは、例外
たとえば、スーパーに立ち寄り、夕食の買い物をしたり、クリーニングを取りに行くなどは、日常生活では当たり前のことだ。
このように、家に帰る途中に、さまざまの用事を片づけることを、労災では、日常生活におけるやむをえない「必要最小限度の行為」とやけに長たらしく呼んでいる。
通勤災害の適用が除外されるのは、これらの行為をしている間で、また、元のルートに戻れば、通勤とみなされる。
つまり、歯医者に寄るためにいつものルートを外れると、治療を終えて、元のルートに戻るまでは、災害に遭っても通勤災害とは認めてもらえないのだ。
元のルートに戻ってから災害が起こった場合は、通勤災害扱いとなり、治療費は治るまでタダだし、給与の約8割の体業給付ももえる。
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