失業保険の不正受給
企画しただけでも不正になる
不正受給とは、失業保険をもらえる資格がないにもかかわらず、給付をもらおうとしたり(企画だおれ)、もらつていたり(犯行発覚)することだ。
具体的には、次のようなケースが、不正受給の典型的な例としてあげられる。
ひょっとして、キミも知らず知らずのうちに不正受給という詐欺をおかしていないか、これから確認してみよう。
1.離職票・各種証明書など、書類の記載事項にいつわりがあった
2.受給資格者証を他人に譲渡、使用させた
3.申告せずに、パートやアルバイトをしている
4.自営業(準備期間も含む)を開始している
5.すでに就職している
6.労災や健保から休業や傷病に関する給付をすでに受けている
悪質なケースは3倍返しだ
こうした事実を隠して失業保険をもらう行為が、不正受給になる。
くだけて言うと、「もぐり」で働くことだ。
これが見つかると、どのようなペナルテイが待っているか、紹介しておこう。
まず、バレた日以降の支給は、全面ストップ。
もちろん、これまでの受給額は、全額返還しなければならない。
さらに、これとは別に罰金として、不正受給した額の2倍以下の額を限度とした金額の納付が命じられる。あわせて3倍。
ワリにあわんよ。気をつけよう。
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