受給期限の1年を延長する
妊娠・出産などでも延長できる
失業保険は、病気・ケガなどで働く能力に欠けていたり、育児・看病などですぐに働ける環境にないときは、もらえない。
逆にいうと、右のような理由がやんだときは、もらえることになる。
しかし、「理由」が長引いて、受給期間の1年が経過してしまうこともあり、これでは、せっかくの保険料が、掛け捨てだ。
そういう事態を避けるために、「受給期間の延長」という特例がある。
特例の内容は、病気やケガなどで、連続して30日以上働くことができない場合、その期間をそっくり全部、受給期間にプラスすることができる、というもの。
ただし、最長3年まで。
もともと1年あるから受給期間は、最長4年になる。
もし、この特例がなければ、長い病気などをすると、1年の受給期間内に、所定給付日数を全部消化できない事態に陥ってしまうわけだ。
31日目から1か月以内に手続き
妊娠・出産を控えて退職した人で、いち段落したら再就職しよう、と考えている若い女性には、この特例は大いに利用価値があるはずだ。
たとえば、出産して3年後(延長は最長3年まで)に職を探す場合、失業保険をもらいながら求職活動ができるからだ。
かたや、「受給期間の延長」の手続きをしなかったヤング・ママは、失業保険をもらえずに、職探しをする羽目になる。
2人のうち、就職活動のフットワークが軽いのは、どっちだろう?
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