障害年金をもらう条件と手順
決め手は「初診日がいつか」ということ
障害年金は、老齢年金と同じように2階建てになっている。
1階は障害基礎年金、2階は、民間のサラリーマンの場合、障害厚生年金だ。
1階と2階の違いは、次のとおり。
1階は、障害のレベルが1.2級までしかない。
2階は、1.3級、および障害手当金がある。
2階の方が、広いんだな。
だから、キミが2級であれば、1階と2階の両方から年金がもらえるが、3級であれば、2階からの支給のみ、ということになる。
さて、障害年金がもらえる条件だが、下記の3つの要素がそなわっているときだ。
1.初診日に国民年金に加入していること
2.一定の障害の状態にあること
3.初診日前に、 一定の保険料を納めていること
しっかり、請求。黙っていては、時効だ
1.は、現役のサラリーマンであれば、国民年金の第2号被保険者になるからOK。
退職していても、国民年金に加入していれば、問題なし。
2.は、初診日から1年半経過した日を「障害認定日」といって、この日に障害の程度が、基準に達していればOK。
または、1年半前であっても、治っていたり、治療の効果が上がらなくなったときは、その日が「障害認定日」になる。
3.は、初診日の月の前々月までの加入期間のうち、保険料の納付期間と免除期間が、3分の2以上あること。
逆にいうと、未納期間が3分の1を超えていなければ、OKだ。
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