有給休暇は、退職時にまとめて取れる
退職願を出してからの年体の請求は?
先に法律的なことを言っておこう。
年休をとることは、キミの権利だから、その時期が退職直前であろうと、なんら問題ない。
年休は、労働者がいつでも好きなときに、何日でもとれるようになっている。
年休をとる理由は、本来、会社に説明する必要がない。
よく「年休届」に理由を書く欄があるが、空欄にしておいてもいい。
極端な話、同じ会社の別の工場でやっているストライキの応援に行く、という理由でも、会社は、年休をとることを拒否できない。
キミの年休を、いつ、どのように使おうと、キミの勝手、というのが法律の考えだ。
最後は、上司との人間関係で決めよう
年体を取られて困るのは、上司の方だろう。
キミがいなくて、後継者との引き継ぎができなかったり、キミにしかわからない問い合わせが、取引先から入る可能性があるからだ。
そこで、上司は、「時季変更権」を主張するかもしれない。
会社が、キミの年休取得に対抗できるのは、「時季変更権」といって、キミがいないと会社の仕事がまわらず、業務上、重大な支障をきたす、というような場合だけだ。
しかし、会社が「時季変更権」を使っても、次にいつ休ませるか、という問題が残る。
退職直前に引き継ぎをしていたら、年休をとる所がない。
いくらアホな上司でも、退職後に年休をとれば、というようなビックリ提案はできないだろう。
結局、キミは、年体をとっていいことなるが、好きな上司なら手加減してやっても……。
どうかな。
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