教育訓練給付
最高10万円までの補助金がでる
スキルの時代である。
そこで、国は専門知識や技術を身につけたい人を対象に「教育訓練給付」制度を発足させた。
訓練という名称が付いているが、民間の資格学校などが国から委託を受けて開講しているものが多い。
この給付は、国が指定する教育訓練を受講し、修了した場合に、本人申請により支給される。
国家資格取得のコースの場合、資格試験に合格しなくても給付はもらえる。
規定の授業数をこなして、教育訓練を修了したかどうかが問われるだけで、試験結果は問題にならない。
受給できるのは、在職中の人、および退職した人で、通算して3年以上、被保険者期間がある場合である。
初回のみ1年の被保険者期間
ただし、初めて教育訓練を受講する場合に限り、1年以上の被保険者期間があればよい。
この制度を利用すると、被保険者期間はリセットされてゼロになるから、再度の利用には、新たに3年の被保険者期間が要る。
つまり2回目からは、3年ごとの受講になる。
なお、退職した人は、退職後1年以内に受講しなければならない。
支給額は入学金、受講費などの20
% (上限10万円)。
ただし、規定の出席日数をクリアしているかなどをチェックするため、支給は受講修了後の後払いになる。
妊娠・育児などを理由に退職した人で、退職後1年以内に受講できない場合には、最長4年間、受講を延長できる制度がある。
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