障害年金で勘違いしやすいこと
業務上、業務外、なんでもOK
ここでは、障害年金に関する「巷の誤解」を解いておこう。
まず、障害厚生年金は、仕事がらみでないともらえない、と思っている人がいるが、その情報は、完全に間違っている。
キミが家で昼寝中に、棚からものが落ちてきて、障害者になった場合でも、あるいは、通勤中や仕事中の事故でも、障害厚生年金は、バッチリもらえる。
つまり、障害厚生年金は、業務上、業務外の区別なく、受給の条件さえクリアしていれば、支給されるのだ。
通勤中、または仕事中の障害であれば、労災保険からも年金がでるため、ダブル受給となる。
もっとも、満額がもらえるのは、障害厚生年金だけで、労災の方は、一定の率で減額される。
会社をやめても、支給停止にはならない
次に、障害年金の受給権は、会社をやめても、まったく影響を受けない。
あるいは、新たに働きに出て、高い給与をもらつても、現に受給している障害年金の額が調整(減額)されることはない。
最後に、障害年金は、内部的疾患にも支給される、ということを覚えておこう。
障害年金というと、イメージ的に、失明、脚の切断など、外部的疾患だけをカバーしているように連想しがちだ。
しかし、実は、高血圧、糖尿病、精神病、結核、ガンなど、あらゆる病気やケガが対象で、それが原因で、日常生活が不便になれば、年金は支給されるのだ。
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