退職後の障害厚生年金
現役時代に初診日があればいい
会社勤めをしているキミが、病気やケガをして、障害者になった場合、キミは、障害厚生年金がもらえる。
なぜなら、初診日が、厚生年金の加入中にあるからだ。
しかし、もし、退職後に病気やケガをして、それが原因で、障害者になった場合はどうなるのだろう?
この場合は、初診日が厚生年金の加入中にはないので、障害厚生年金はもらえない。
初診日の「位置」が、つねに問題なのだ。
たとえば、キミが現役時代に心臓が悪くて、その後、退職したとしよう。
退職理由は心臓病でなくてもいい。
初診日は、厚生年金の加入中にある。
そして、20年後、その心臓病が次第に悪くなり、ついに障害者になった場合、障害厚生年金はもらえるのか?
キミの年金歴は、会社を辞めてからは、自営業なので、国民年金一本ヤリだ。
結論からいうと、キミは、障害厚生年金をもらえる。
国民年金からも、障害基礎年金がでる。
ただし、前項で述べた3つの支給条件を満たしていればの話だ。
1年しか勤めてなくても、25年で計算
障害厚生年金でうれしいのは、計算式を見るとわかるように、加入期間が300か月(25年)に満たないときは、300か月で計算してくれることだ。
これを、最低保障という。
つまり、キミが1年しか勤めていなくても(保険料も1年分しか払ってない)、25年間働いたことにして計算してくれるのだ。
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