失業保険をもらっている最中の病気とケガ
病気やケガが15日以上続くかどうか
失業保険がもらえる前提のひとつは、働く能力がある、ということだ。
病気やケガであれば、前提をクリアしていないので、失業保険はもらえない。
基本はそうなっているのだが、雇用保険には柔軟性があって、いろいろと便宜をはかってくれている。
まず、病気やケガが連続して15日以上続くかどうかで―― つまり、軽傷か重症かで――対応の仕方を2つに分けている。
14日以内に治った場合は、これまでどおり失業保険をもらえる。
基本手当に代えて、傷病手当をもらう
15日以上の場合は、基本手当の代わりに「傷病手当」がもらえる。
支給額は、基本手当と同額で、これをもらうと基本手当をもらったことと同じになる。
だから、所定給付日数から傷病手当の日数分が差し引かれる。
それと、傷病手当は、待期が終了して、失業給付をもらえる資格がある人、または、すでにもらっている人だけが対象だ。
つまり、ハローワークでの手続きがまだの人は、病気やケガをしても、もらえないのだ。
そのかわり、この人たちは、受給期間の延長ができるので、治れば、基本手当をもらうことは可能だ。
なお、傷病手当の受給手続きは、病気やケガが治った最初の認定日までに、次の3点をハローワークに提出すればいい。
1.傷病手当支給申請書
2.医師が発行した診療証明書
3.受給資格者証
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