自己都合退職なら、失業保険は4ヶ月後
3か月間の給付制限がつく
前項で述べたのは、倒産、リストラなど会社の都合で辞めざるをえなかった人の、振込までのスケジュールだ。
おさらいすると、この人たちは、最初にハローワークに行ってから1か月以内に、失業給付を手にすることができる。
ここでは、もっと条件のよい職場に転職したい、会社が気に入らないなど、自分の都合で辞める人の、振込スケジュールについて説明しよう。
自分の都合で辞めると、3か月の「給付制限」がつく。
つまり、3か月間、給付がもらえず、おあずけを喰わされるのだ。
そうなると、倒産など、会社の都合で辞めた人より、最初の支給が3か月遅れることになるから、第1回目の振込は、4か月先ということになる。
この点を、次の行動計画にシッカリ組み込んでおかないと、大きな経済的ズレが生じて慌てることになりかねない。
第1回日の認定日には、必ず行くこと
1週間の待期から約2週間後に第1回目の認定日が設定されている。
この日に行かないと、待期が終了したことにならないから、必ず行くこと。
そして、次にハローワークに行く日は、給付制限が終わった後の第2回目の認定日。
もちろん、日時は、あらかじめハローワークから指示されるから自分で計算する必要はない。
待ちに待った振込は、その4〜5日後。
次回からの振込が、4週間ごとのペースになるのは、会社都合で辞めた人と同じだ。
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