倒産・解雇の場合、失業保険は半年でもらえる
自己都合なら最低1年勤めること
基本手当をもらうには、原則として離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上なければならない。
つまり、自己都合退職した場合は、最低1年以上働いていなければ、失業保険はもらえない。
一方、倒産。解雇により離職した人(特定受給資格者)、有期の労働契約が更新されずに離職した人(特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に6か月以上の被保険者期間があれば失業保険がもらえる。
この被保険者期間は、継続している必要はない。
今の会社で3か月、前の会社で3か月働けば合計6か月なので、条件はクリアしていることになる。
ただし、次の場合は合算できない。
1.前の会社から今の会社に移るまでに1年以上の空白期間がある
2.前に退職したとき、ハローワークで受給資格を認定された場合(基本手当を受給していなくても)
被保険者期間の計算方法に注意
被保険者期間は、離職日からさかのぼって1か月ごとに区切り、その間に賃金の支払われた日数が11日以上あれば、「1か月」としてカウントする。
たとえば8月10日に退職すると、「8月10日〜7月11日」が「被保険者期間1か月」になる。
なお、最後の区切りの月が1か月未満の場合で、その日数が15日以上あり、かつ賃金支払い日数が11日以上あれば、「2分の1か月」としてカウントできる。
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