失業保険をもらいながらアルバイト
別に禁止されていない
誤解している人が多いと思うが、失業保険を受給中に、アルバイトをすることは、禁止されていない、自由にやっていい。
ただし、同時に求職活動もやらなければならない。
禁止されているのは、黙ってすることだ。
認定日に提出する「失業認定申告書」に記入すれば、問題ない。
これを省略(?)して、バレると不正受給になり、御用(給付ストップ)だ。
アルバイトした日の扱いは、就業手当が受給できるかどうかで、次のように分かれる。
就業手当の受給か先送りか
1.就業手当が受給できる場合
この場合の一番の条件は、支給残日数が3分の1以上かつ45
日以上あるかどうかになる。
就業手当が受給できる場合は、アルバイトの賃金と就業手当の両方をもらえる。
2.就業手当が受給できない場合
支給残日数が規定より下回れば、就業手当は受給できない。
この場合、アルバイトした日は、稼いだ金額には関係なく、失業保険は支給されない。
たとえば3日間、アルバイトをすれば、この3日分は支給されず、25日分の失業保険が認定日の4〜5日後に振り込まれる。
しかし、この不支給分は消滅するのではなく、最後に繰り越されていくだけで、受給期間内(通常退職の翌日から1年)であれば、
最後にもらえる。
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