出産後の給付金
2年以内ならさかのぼって請求できる
退職したということは、在職中の健康保険とも縁が切れた、ということだ。
ただし、 一定の条件さえクリアしていれば、出産手当金や出産手当一時金がもらえる場合がある。
もちろん請求しなければ、1円も振り込んでくれない。
時効は2年。
まだ2年経過していなければ、もらえる権利がある。
念のために言うと、夫の退職後、6か月以内に被扶養者だった妻が出産しても夫の加入していた健保からは何も出ない。
もっとも、出産前に国民健康保険、または夫が別の健康保険に加入していれば、出産一時金の42万円は支給される。
児童手当の請求は、素早さが命
出産後は、児童手当の手続きも忘れないようにしたい。
児童手当は、小学校修了前の児童を養育している人(養子でも可)に支給される。
しかし、前年(1月から5月までは前々年)の所得が一定額以上の場合には、支給されない。
支給月額は次のとおり。
3歳未満
一律10000円
3歳以上
第1子。第2子 5000円
第3子以降 10000円
支払時期は毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給される。
申請は毎月受け付けているが、支給対象は、申請した翌月分からなので、グズグズして遅れると損することになる。
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