労災と厚生年金、両方もらえる
厚生年金と労災は、判断基準が違う
サラリーマンのキミが、労災事故で、障害者になったと仮定すると、どのような給付があるのか、見てみよう。
まず、労災保険。
業務上であれは、障害補償給付。
通勤途上の場合は、障害給付。
2つの給付の中身は変わらないが、「補償」という2字がつくと業務災害、取ると通勤災害になる。
使い分けているのだ。
次は、厚生年金。
キミは、厚生年金の被保険者でもあるので、障害厚生年金がもらえる
のだ。
なお、障害の程度を判定する基準は、厚生年金と労災とでは異なる。
厚生年金は、日常生活での不自由度、労災は、労働能力の喪失の度合いで判断される。
このように判断基準は違うが、何級という判定結果には大差はない、と考えていい。
となると、年金は同時にもらえる、と思うかもしれないが、実は、そうではないのだ。
理由は、労災の障害年金は、治療が終わっていることが前提になり、厚生年金の場合は、
治療が終わってなくても、1年半経過後(もっと早く、障害が固定すれば、そのとき)に判断する、という差があるからだ。
厚生年金との調整はガマンしよう
労災と厚生年金の両方から障害年金がもらえるとなると、図にある調整率を掛けて年金額を算出することになる。
減額されるのは、労災の障害年金で、厚生年金の方は、全額支給される。
もし、障害が2級以上であれば、国民年金からも障害基礎年金がもらえるので、トリプル受給となる
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