退職金の税金は安い
40万円×勤続年数
退職金は、「分離課税」方式がとられている。
つまり、退職金単独で、税金を計算してくれるのだ。
もし、「総合課税」方式にすると、 一挙に総所得が上がり、税金が高くなってしまうからだ。
計算式は、退職所得控除額が決められていて、まず、退職金からこの控除額を差し引くことになる。
かりに、勤続年数が10年だと400万円まで、35年勤めた場合は1850万円までは、控除額の枠内なので、税金はゼロ。
計算式のなかで2分の1を掛けるのは、もちろん、税額を軽減する措置だ。
最後に、税率を掛けるが、この税率は、所得税の税率と同じだ。
退職金であっても、「退職所得」というように、所得にかわりはないわけで、その税額の計算式は、給与所得や事業所得と同じものを使う。
申告書を出せば、税金面では終了
いろいろと述べてきたが、税務署にある「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、退職金に関する税金(所得税+住民税)はケリがつく。
会社が、退職金から所得税を(差し引く額があればだが)源泉徴収して、税務署に納付してくれるからだ。
この申告書を提出しなかった場合は、退職金から一律20%が源泉徴収されるので、放っておくと、大損になる。
その場合、翌年、確定申告をして、払い過ぎた分は、還付してもらおう。
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