サラリーマンの税金を安くする方法
総合課税方式の弱みをつけ
キミがもらつている給与所得は、不動産所得や事業所得など、性格の違う所得と合算して、税金を計算できるようになっている。
こうしたシステムを、「総合課税方式」という。
たとえば、事業所得で大赤字がでた場合、その赤字は、キミの給与所得から差し引くことができる。
つまり、課税の対象となる総所得が減るのだ。
その結果、源泉徴収で取られていた税金が、確定申告すれば、戻ってくることになる。
給与と事業の二股をいくキミに
事業所得、と聞いたキミは、「オレは社長じやない」とうなだれてはいないか?
「事業」といっても、大袈裟に考える必要はない。
資本金ゼロの文筆業や、無店舗販売の小ロディーラーでも、立派な事業家だ。
狙いは、総合課税の弱みをつくこと。
かりに、無店舗で、洗剤などの日用品、化粧品の販売を手掛けたとしよう。
事務所は、自宅。
となると、事業用として、電話代、クルマの燃料費、賃貸であれば、家
賃、水道・電気代などがかかってくる。
売上げが少なくても、事務所の維持費は、必ずかかる。
これがいわゆる「必要経費」だが、適性な比率(3割.4割)を計上していれば、なんら問題はない。
たとえば、電気代。3割は事業用、7割は自宅用、と分けておくのだ。
確定申告の際に、こうしてはじいた必要経費を、キミの事業所得から差し引き、税額を計算し直せば、還付が得られるはずだ。
身近な節税だ。
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